転勤でも、単身赴任の場合はいずれまた家族のいる元の家に戻るのが前提ですから、住民票の移動をしない方がけっこう多いですね。
私もかつて単身赴任した時は住民票を移動させませんでした。
必ず家族のもとに戻ってくるつもりでいましたから・・・。
この記事を読まれていると言うことは、あなたも住民票を移動させないつもりでいらっしゃるか、あるいは移動しようかどうかと迷っていらっしゃるのではないかと思うのですが、如何でしょうか ?
でも、単身赴任で住民票を移動しないと何か問題はないのでしょうか ?
特に車を使う方は気になりますよね。
免許更新はちゃんとできるのか ?
車を赴任地に持ってきた場合は住民票の移動なしで車検を通せるのか ?
さらに、住民票を移動しないままで赴任地で車を購入できるのか ?
ここでは、そんなあなたの疑問にお答えしたいと思います。
単身赴任 住民票を移動しないで免許更新するには ?
単身赴任で住民票を移動していない場合、免許更新はどうすればよいのでしょうか ?
まず始めに、引っ越ししたら、運転免許証の住所変更をしましょう。
免許証の住所は、住民票と異なっていても構いませんので、現住所にしておきましょう。
道路交通法では、免許証記載事項に変更が生じた場合は、「すみやかに」届け出ることとされていますからね。
免許証の住所変更をしておかないと「更新通知」のハガキはご家族のすんでいる元の住所に送られてきますから、万一ご家族が連絡を忘れると、更新時期が過ぎてしまって失効しかねません。
更新は、新しい住所を管轄している警察署か運転免許センターで行います。
必要なものは、次のいずれかです。
・消印付新しい住所宛ての郵便物
・新しい住所が確認できる公共料金の領収証
住民票は移動していないので、運転免許証の住所変更には使えませんよ。
では、免許証の住所変更が済んだことを前提に免許更新のやり方をご説明しましょう。
住民票を移動しない場合の免許更新方法
じつは、条件が2つあるのです。
ひとつめは、あなたがコールド免許保持者で、かつ更新後もゴールド免許であることです。
つまり、優良講習対象者だけが住民票の住所と異なる他の都道府県で免許更新ができるのです。
一般購入対象者の場合は、残念ですが、元の住所を管轄している警察署か運転免許センターで手続しなければなりません。
この場合は先に述べた免許証の住所変更はしないほうがよいですよ。
ふたつめは、誕生日前であることです。
誕生日を過ぎると他の都道府県では更新手続きができません。
住民票を移動しない場合の免許更新の条件をまとめておきますね。
①ゴールド免許であること
②誕生日前であること
ただし、次の方はゴールド免許でも住民票の住所を管轄する警察署または運転免許センターでなければ更新できませんのでご注意くださいね。
・運転免許証の条件欄に「身体の障害」と記載されている方(眼鏡、補聴器等の条件は除く)
・運転免許証の再交付申請を併せて行う方
では、あなたが条件を満たしているとして更新手続きを続けますね。
免許更新手続きに必要なものは次の2つです。
①更新連絡のはがき(公安委員会からのもの)
②住民票記載記載住所の都道府県発行の収入証紙
収入証紙は、住民票の住所を管轄する警察署や都道府県庁およびその出先機関の売店・運転免許試験場などで購入したものでなければいけませんから、ご家族に購入してもらって、送ってもらいましょう。
あ、収入印紙ではなくて収入証紙ですから、お間違えのないように!
単身赴任 住民票を移動しないと車検は ?
住民票を移さないまま、車を単身赴任先に持って行った場合、その地で車検を受けることができるのでしょうか ?
結論は、「できる」です。
車検に必要なものは次の3つです。
・車検証
・納税証明書
・自賠責保険証
住民票は必用ありません。
ですから、単身赴任の場合、住民票を移動しなくても車検は受けられますよ。
あと、車庫証明書も車検の時は必用ありませんよ。 念のため・・・。
車検証の住所は元のままでも、赴任先で車検を受ける際には問題にはなりません。
納税書は赴任地の新しい住所に送ってもらうよう自動車納税事務所に連絡しておくと良いです。
既にご自宅に届いているのであれば、ご家族の方に支払ってもらって納付証明書だけ新しい住所に送ってもらうと良いです。
もちろん、納税書を転居先に送ってもらってご自分で支払っても良いですよ。
もしも車をご自宅に残してきて、たまに帰ったときだけ乗るのであれば、当然元の場所で車検を受けることになります。
単身赴任 住民票を移動しないで車を購入できる ?
答えは「Yes」です。
車検証には次の3つの住所が記載されます。
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
このうち、使用の本拠の位置だけを単身赴任先の住まいの住所として、後は住民票の住所とすることで、単身赴任先で車を購入することができますよ。
ただし、車庫証明は赴任先で取る必要がありますが、これも住民票の移動は必用ありません。
そして、「使用の本拠の位置」つまり日常生活の拠点となる住所の証明のため、公共料金の支払いの領収書や郵便物などが必要となります。
車を購入する際に必要なものは次の通りです。
必要なもの |
備 考 |
①実印 |
印鑑登録した印鑑 |
②印鑑証明書 |
住民票の住所(元の住所)の市役所で家族にとってもらう |
③車庫証明書 |
赴任先で取る |
④自動車検査証(車検証) |
|
⑤赴任先での公共料金の支払いの領収書または郵便物 |
使用の本拠の位置の証明用 |
なお、③車庫証明は、申請書を単身赴任先のお住まいの地域の警察署に提出して入手してくださいね。
車庫証明を取る場合にも、赴任後のあなたの住所の証明のため、公共料金の支払いの領収書や郵便物などが必要となりますよ。
おわりに
いかがでしたか ?
単身赴任のときに住民票を移動しない場合、免許更新はどうなるのか、また、車検は受けれるか、さらに赴任先で車を購入するときの注意点についてお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか ?
単身赴任ライフが快適に過ごせますように !
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最後までお読みくださってありがとうございました。