突然の転勤命令。
いまの状況を考えれば、家族は連れていけない。
転勤するなら単身赴任するしかない !
でも、単身赴任はしたくない ! 転勤したくない !!
はたして単身赴任を拒否することはできるのか ?
拒否したら即、解雇されるのか ?
拒否できる正当な理由はないのだろうか ?
ここでは、そんな疑問にお答えしたいと思います。
単身赴任は拒否できる ?
単身赴任は拒否できるか ?
と言うより、転勤は拒否できるかと言うことですね。
単身赴任するか、家族を連れて転勤するかは、転勤命令が出たときに、本人が決めることですからね。
結論を先に言えば、よほどのことがない限り、転勤を拒否することはできません。
ほとんどの会社では、就業規則に「転勤を命じることがある」と記載されています。
それが法的根拠になりますから、通常は転勤を拒否することはできないのです。
ただ、入社時に会社が「転勤はさせない」という約束をして、そのことを労働契約書に記載していれば別です。
基本的には転勤は拒否できないと考えてください。
単身赴任を拒否したら解雇 ?
では、単身赴任(転勤)を拒否したらどうなるのでしょうか ?
解雇される ??
はい。業務命令違反ですから、立派な解雇理由、つまり「クビ」になります。
会社にもよりますが、ほとんどの会社では、何らかの処分または解雇となります。
もしも、転勤を拒否した社員をそのまま雇用していたら、「転勤は拒否できる」と言う前例を作ってしまうことになりますから、会社としては後々のためになりません。
ですから、「転勤を拒否するなら辞めてください」となるのが普通です。
合理的な理由はないけれど、どうしても転勤したくないときは、選択肢としては解雇を待つのではなく、自ら退職する方がベターです。
何故かと言えば、実質的な結果は同じでも、万一次の就職の際に、志望した会社が身元調査を行って、解雇されたことが分かると心象が悪いですから・・・。
もっとも、いまは個人情報の保護が徹底されてきているので、そういう情報は伝わりにくいかも知れませんが、念のためです。
単身赴任 正当な拒否理由とは ?
「単身赴任は拒否できる ?」の章で、「よほどのことがない限り、転勤を拒否することはできません。」と書きましたが、では「よほどのこと」とは何でしょう ?
次の場合は、その「よほどのこと」に該当して、転勤を拒否できる可能性が高くなります。
たとえば、親や家族に病気や障害を持つ人がいて、介護・看護を必要とし、転勤を命じられた本人が働きながら介護・看護している場合です。
これだと、転勤しない(ではなくできない)合理的な理由と認められることが多くなります。
上記を含めて、ほかにも転勤を拒否できるケースがありますので、まとめておきますね。
・家族に病気や障害を持つ人がいて、介護・看護を必要としている場合 ・配偶者が重度のうつ病で、本人が単身赴任して取り残されたり、転勤で環境が変わることで病気が悪化する恐れがある旨の診断書がある場合 ・子どもや配偶者、親の通院・入院の補助をしなければならない場合 ・また、子どもや親の介護・看護が配偶者一人では負担が大きくて無理な場合
これらの場合は単身赴任や転勤を断る合理的な理由として認められる可能性が高いです。
それでもなお会社が転勤させようとすれば、職権濫用となる可能性が高くなります。
もし、あなたが上記と類似のケースでしたら、上司に相談して、必要があれば、医師に診断書を書いてもらって、会社に提出してみてください。
単身赴任・転勤は、本人だけでなく、家族全員に少なからず影響あたえます。
単身赴任は、負担が大きいことは事実です。
と言って、生活の手立てを考えると、簡単に会社を辞めるわけにもいかないのが辛いところですよね。
一方で、たまに会えるからこそ、お互いを大事に思う気持ちが鮮明になります。
その結果、家族の絆を強く意識させて、プラスに働く面もたしかにあると言えます。
願わくば、プラスの面が勝ってほしいものですね。
おわりに
いかがでしたか ?
ここでは、単身赴任を拒否できるのか、拒否したら解雇されるのかと言う疑問にお答えし、さらに、拒否できる正当な理由とはなにかについてお伝えしました。
あなたが単身赴任をするかどうか悩まれているなら、少しでも参考になればうれしいです。
最後までお読みくださってありがとうございました。
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